[ 新 ] 相続コラム ~税務情報~
「相続税が改正されました」
1.税制改正で相続税の基礎控除が改正されました
■ 平成27年1月1日からの相続発生分から、相続税の基礎控除が現行の60%相当額に引き下げられました。
2.小規模宅地等の特例見直し(相続財産である土地等の評価)
①居住用宅地の適用対象面積の見直し
○平成27年1月1日からは330m2 部分について課税価格が80%減額されます。(改正前は240m2 部分について課税価格が80%減額)
[ 居住用宅地とは ]
○配偶者が相続された場合や被相続人と同居していた親族が申告期限まで
引続き所有し、かつその家屋に居住している場合
②居住用宅地の適用要件の緩和・柔軟化(平成26年1月1日以降適用)
○二世帯住宅について、内部で行き来ができるか否かにかかわらず、同居しているものとして、特例が適用できます。
○老人ホームに入所したことにより被相続人が居住しなくなった家屋と敷地については、被相続人の介護が必要なため入所したものであること。又、貸付などの用途に供されていないこと等、一定の要件のもとで適用できます。
③居住用住宅と事業用住宅地を併用する場合の限度面積の拡大
○現行、認められている居住用宅地と事業用宅地について、完全併用できるよう適用が拡大されます。それぞれの限度面積は居住用:330m2、事業用:400m2(改正前は減額面積の範囲内での選択)
※不動産貸付用の宅地(共同住宅等)は200m2まで50%です。
■相続税は小規模宅地等の減額特例が適用出来るかで大きく変わります■
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次回は相続対策の基礎についてお話を致します。
また次回も宜しくお願い致します。
コラム製作者:代表理事 天谷晃一